リウマチ外科医の徒然草

より良く生きるための抜け穴探しのゆる~いブログ

マイクロ法人か個人事業主か。 勤務医が越境するタイミングについて考える

管理人は、個人事業主です。

 

勤務医ではありますが、家賃収入を得ているためです。

これまでは青色申告、個人事業主でやってきましたが、これから家計にのしかかる教育費のことを考え考察してみました。

 

f:id:orthopaedicrheumatologist:20190802103332p:plain法人設立セット (笑)

 

 

まず一般勤務医がはじめに知るべきこと

 

 誰もが経費は使いたいものです。

勤務医がいつもあこがれるのが、学会に勉強に行くときの費用、他の医師たちとの情報交換会の飲食費、、、

 

「経費を使いたい」と心底思っています。

 

 

サラリーマンにも所得控除があるじゃないかという人もいると思いますが、

医師に関して言えば、年々下がってくる控除額上限のため、平均年収あたりの方たちと比較するとほとんど控除を受けていない印象です。

 

 

一方、開業医は経費使いたい放題です。

だからあこがれるのです。

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私はそれを受けて、10年前に不動産事業を開始しました。

ささやかながら経費を使用し、赤字決算の年には個人所得とも相殺できます。

 

 

 

誰もが考えることですが、

 

「バイト先の給与を個人事業の所得にできないか?」

 

そうすればもっと経費の幅は広がります。

 

 

 

しかし、結論から言います。

これは完全にブラックです。 ばれれば確実に追徴となります。

 

 

個人事業に振り込んでもらうなど、契約をいくらいじろうと、

「医業」を行ったことによる対価は、給与とされることに現状なっています。

 

つまり、

「医師免許がないとできない仕事」 → 給与所得

 

 に扱われるということです。

 

 

当直バイト ×

麻酔の代打 ×

夜診 ×

健診のバイト △

 

 

一方、

勉強会の講師 〇

原稿料 〇

 

 

免許がなくてもよい収入は、雑収入として扱えます。

これは通常の確定申告でも、事業主でない方でもできることです。

 

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どこまで増えたら事業主を卒業する?

 

ここまで、どの系統の収入を増やすべきかを書きました。

 

ズルをしないでこれを増やすのには、結局自分個人の能力を、同業の他の方々に知らしめて、個人の錯覚資産を増やす必要があります。

 

 

医療機器会社を自分で設立して、病院、メーカーなどと結託してマージンを取るなんてのは、もってのほかです。

 

同期や先輩など、しようとする人をまれに聞きます。

 

一時的な収入は増えても、結局個人の信用を失います。

 

 

 

話を元に戻すと、

雑収入の取得にかかった経費を算定し、収入を相殺することに意味があります。

 

つまり情報収集にかかった費用と相殺することになります。

 

具体的には、

・学会参加費

・教科書等

・医局費(?)

・勉強会の費用

・パソコンやソフトなど

・他の医師との打ち合わせなどの飲食費

 

これらの年間合計になります。

できれば個人事業として収入を得ておく必要があります。

可能なら事業届け出しておいてください。

matome.naver.jp

 

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個人事業主のメリット

 

給与所得と相殺できる。

事業なしの方なら、源泉所得税を取り返すことしかできないが、

事業なら経費申請ができ、他の事業とまとめて給与と相殺できる。

 

 

勤務医なら確実に給与所得があるので、(税金をどうやっても普段は削れない部分)

給与相殺は、唯一の武器となるはずです。

 

マイクロ法人のメリット

 

経費の幅が広がる。

赤字が10年繰り越せる。

 

接待交際費や、維持経費など、消耗品に対する経費は大きいです。

ただし、個人への利益配分の問題が出てしまいますし、個人所得と相殺できません。

ただ贈与などの対策にはなります。

 

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結局は個人でもそうですが、副業収入がある一定以上大きくなり、経費による総裁が難しくなってきたら、法人への切り替えを考えるということになります。

 

副業収入

db.wasedachronicle.org

 

上記は講演料ベースです。

東大の教授はどれほど?慶應義塾は?

 

見てみてください。

 

 

私は、、、

公的研究費を現在頂戴しています。

 

関連学会に出る分はそちらで補填されますし、PCなども必要分は出ます。

 

なので実際、副収入と相殺するのは以下の通りです。

 

・学会年会費  8会程度 年間15万円ほど

・勉強会費用  20回程度 年間2万円ほど

・打ち合わせ費用 〇回  年間・・・ほど

  (この部分だけが雑収入だと相殺難しそうです)

 

 

そうですね、講演が私程度では単価5万ほどなので、

4回くらい年間を超えるならば、それ以降は事業の方がよさそうです。

 

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ではマイクロ法人は?

 

法人と作ると当然ですが、それに伴う会計などの 事務的・時間的コストが発生します。

 

法人でないと使えない経費の具体例って何でしょう?

 

inqup.com

 

 ① 家族への給与

 奥さんが主婦で、事務手続きなどを代行してくれる場合可能です。

 普通は最大103万程度の壁の範囲内にします。

 

② 家賃の経費化

 自宅を借金して購入するのなら、明らかに住宅ローンが勝ちますので、

 

 事務所案分などを考慮して自分所有でも可能なようです。

 

 計算式が載ってますので、上記サイトから国税庁サイトへ飛んでください。

 家賃の半分近くが経費となるようなので、これは大きいです。

 自宅で講演の資料を作ればいいのですから。

 

  自宅の家賃の半額 × 12か月 

 

 

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最終的にはどうなるのか?

 

1、副収入が少額

 雑収入で対応で十分

 

2、20万程度を超える場合

 個人事業にして、接待交際費を算定、個人給与と相殺

 

3、100万を超える場合

 法人成りして、家族への給与や家賃の経費化を図る

 なんせ、法人ですから黒字を目指すものです。経費の相殺ができないほどの収入になったら法人化しましょうという趣意です。

 

 

 

以上です。

私的まとめで、長文にもかかわらずありがとうございました。

 

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