おはようございます。
先日、私の所属する病院で本年5月30日施行予定の個人情報保護法の改正に関する説明会がありました。
改正案は下記になります。
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/290530_personal_law.pdf
なんと10年ぶりの改定のようです。
非常に複雑な内容で理解しにくいところもありますが、
何とか自分なりに解釈をしてみました。
改正法では、個人情報の定義が一部修正され、「個人識別符号」が含まれるものについても個人情報に該当することが明記されました。また、
要配慮個人情報
取扱いに配慮を要する情報を新たに「要配慮個人情報」として定め、取得時に原則として本人の同意が義務化されるとともに、本人同意を得ない第三者提供の特例であるオプトアウトも禁止とされました。
連結(不)可能匿名化 → 匿名加工情報
匿名加工情報は個人情報には該当しないため、本人の同意なしで第三者提供が可能となることから、企業はこうした匿名加工情報を基に、ビッグデータの利活用に向けた取り組みを促進することが可能となります。ただし提供の際には、提供の記録を残す必要があります。
以上のことから、
これまできちんと同意を得て文書を作成していた研究に関しては、
これまで通りで問題ないことになります。
医療情報はほとんどが、要配慮個人情報になることが予想されるため、
オプトアウトを使用して多施設からデータを集める研究がしにくくなります。
ますます研究をやめろと言われている気がしてなりません*1
#改正個人情報保護法#臨床研究#オプトアウト#多施設研究
*1:+_+