リウマチ外科医の徒然草

より良く生きるための抜け穴探しのゆる~いブログ

ウィーン医科大学にFellowとしていくための手続き一覧(備忘録)

まだ終わってないのですが、、、、

忘れないうちにということで、備忘録を書きます。

Medical University of Viennaです。

 

最も難関は、Clinical Fellowshipだと思います。

これができればどれでも通ります。

 

 

必要書類は、

1.Application Form Clinical Fellow
2.Copy valid passport
3.Copy Birth Certificate (official translation)
4.Copy Graduate Certificate Medicine* (official translation)
5.Copy highest Medical Degree* (official translation) and/or

 Medical Licence* (official translation)
6.Certificate of Good Standing 
7.Criminal Record 
8.Antibody test: HIV, Hep A/B/C, rubella, measles, mumps

 and TB (incl. translation)
9.Health & Casualty insurance 

 

*) Items (original plus translation!) marked with asterisk* have to be certified with an apostille (acc. to The Hague Convention of 1961)!

 

 

これに加えて、

VISAの申請に必要な書類があります。

www.vfsglobal.com

 

  1. 記入漏れのない、署名済みの申請用紙
  2. パスポート(原本とコピー)

     

  3. 日本の在留カード(原本とコピー)
  4. 証明写真1枚
  5. 現在の職業の証明
    1. 被雇用者:最近発行された雇用証明書(原本):レターヘッドのある用紙に、会社の住所、電話番号、在職期間、職務、収入が記載されていること。
    2. 自営業:最近発行された、日本での自営業やビジネスの所有者であることを証明する、弁護士、会計士、あるいは商工会議所からのレター(原本):収入が記載されていること。
    3. 学生:最近発行された在学証明書(原本)
  6. フライト予約確定書
  7. オーストリア、その他のシェンゲン協定加盟国の滞在先の予約確認書:
  8. 旅行保険証明書(原本)
  9. 滞在費用をカバーする資金証明:直近6か月分の通帳/銀行の取引明細 
  10. オーストリアの次に訪問する国のビザ

 

 

 

さらにオーストリアという国の特性を考えて用意しないといけません。

 

つまりギリギリにしか動いてくれないのに、急ぎだしたらせっかちなこと。

 

 

これらの中での難関事項

A. Copy Graduate Certificate Medicine* (official translation)


B. Copy highest Medical Degree* (official translation) and/or Medical Licence* (official translation)


C. Certificate of Good Standing 


D. Criminal Record

 

E. 現在の職業の証明

 

F. オーストリア、その他のシェンゲン協定加盟国の滞在先の予約確認書




詳細に説明します。

A. Copy Graduate Certificate Medicine* (official translation)

 

 

ウィーン医科大は、原本が英語(ドイツ語)のまま公印が押してあるもののことをOFFICIAL TRANSLATIONとします。

 

したがって、

出身大学でレターヘッド付き英文を発行してもらうのが最良です。

 

サインと、卒業日、証明日を入れてもらえるよう、

英語で見本を作って一緒に提出するのがよいでしょう。

 

3か月以内のものなので、3か月ちょうどに出身大学に申請、2週後には受け取れるようにしてください。

受け取り次第、宣誓書を用意します。

 

アポスティーユが必要です!apostelle

詳細はこのページを!

 

www.orthopaedicrheumatologist.com

 

おそらく予約を取得したりするのに1週間かかるので、

ワンストップサービスを用いても完成まで1月要します。

 

もしも私文書で、外務省を通すとなるともっと時間がかかります。

期限には間に合うのですが、他の申請を圧迫します。

なるはやをお勧めします。

 

B. Copy highest Medical Degree* (official translation) and/or Medical Licence* (official translation)

 

これには厚生労働省に申請が必要です。

 

申請は、

shinsei.e-gov.go.jp

 

ここに書いてあります。

 

書類を作成 → 所属長(通常は教授か?)の捺印 → 

 厚労省へ郵送 → 2か月くらいで郵送されてくる

 

医科大では3か月以内の証明日とあるので、

5か月前に書類を準備して、4か月前に厚労省へ郵送し、3か月以内に手元に届く。

 

英文で証明されているので、これは公文書の扱いです。

受け取り次第、医師免の原本コピーと宣誓書を用意します。

 

これにもアポスティーユがいりますので、

Aの文書と同時にしたいところです。タイミングが絶妙ですね。

 

 

 

C. Certificate of Good Standing 

 

これも厚生労働省文書です。

上記のサイトと同じところに出します。

アポスティーユ証明がいらないところが、ましです。

Bの文書と同時に、厚生労働省へ申請を行います。

 

www.orthopaedicrheumatologist.com

 

 

 

 

D. Criminal Record

 

これには参りました。

 

6か月以上滞在する場合には、現地にVISAではなく在留許可をとるため、結構簡単に取れますが、それ以下の場合ですと取得が困難です。

 

その理由はこちらの過去記事を参照ください。

 

 

www.orthopaedicrheumatologist.com

 

これは警察庁の管轄の書類なので、ウィーン医科大よりも権限が上なのです。

したがって、要請があっても発行してもらえないことも。。。。

 

ぜひ、在京オーストリア大使館に相談ください。

 f:id:orthopaedicrheumatologist:20171129230638j:plain

 

私の場合は結局、数か月かかりました。

 

 

E. 現在の職業の証明

 

これは英文で書かれていて、ユーロ換算の給与額が記載されている必要があります。

また、VISA申請書に職業名の記載欄があり、職名も必要です。

 

私はAssistant Professorと書いてもらいました。

 

自分の職場に依頼するものですが、

レターヘッド付きで、サインと記載事項の指示がいるため、テンプレートを用意して依頼する必要があります。

 

 


 

 

F. オーストリア、その他のシェンゲン協定加盟国の滞在先の予約確認書

 

これは他のものとは違う書面になります。

現地の家を貸してくれる方に、証明書を作って送ってもらわないといけません。

 

VISAは3か月前から受付です。(在留資格の方は、現地で頑張ることになります。)

 

ということは、3か月前に証明をもらうことになるのですが、

現地人の性格からしたら、そんなに早くしてくれません。

 

私は現地のエージェントを用いたのですが、

このエージェントも、オーストリア化していて、本当に動きが遅くて困ります。

音信不通2か月で困りました。

 

www.orthopaedicrheumatologist.com

 

 

 

 結局、ギリギリに電話が通じて、遅いで送ってもらったのですが、

「手付金を払わないと証明書が発行されない。」ことが多いため、海外送金の手続きにも多くの方は1週間近くさらに要するのではないでしょうか?

 

さらに悪いことに、証明書をファイル上書きで作っておられたため、

ゲストの名前が、前の契約者のままになっていたのです。。。。。

 


 

VISA申請センターまで行ったのに、

却下されて帰ることになりました。怒

 

 

みなさん、書類の

「名前」「日付」はもう一度チェックを!!

 

 

 

まだおわらんよ、まだ!

 

シャアではないですが、もう一つ最大の関門があります。

 

 Cooperation Agreement

 

つまり、大学間の協定を結ぶ必要があるのです。

 

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これは本当にきつかったです。

 

私の場合、同大学から以前に行った人がいればよかったのですが、

初めてのケースでした。

 

公的機関は「前例なし」に対してそっぽを向きます。

 

これをとらずにFellowになるには、

公的Grantの獲得しかありません。

獲得すれば、ウィーン医科大が費用を面倒見てくれます。

 

 

私は、とある小さなグラントを日本で獲得したので、

軽々しく

「ハードルは越えた」と思い込んでいました

 

ところがどっこい、そうではありませんでした。

 

 公的Grantとは、これのことを指すのでした。

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オーストリア留学 – Österreichische Botschaft Tokio

 

 

つまり、私の小さなグラントは、私的グラントで、

Agreement以外にFellowとなるすべがなくなってしまったのです。

それが発覚したのは、9月中旬。。。

 


 

 

実は、留学の話が出た1月なら申請が間に合ったかもしれなかった。。。

ですが、この時点では知る由もなく・・・・・

 

 

ウィーン医科大の立場:

 

当方の大学側が、協定を結びたいというのなら、結んでやってもよい。

 

当方の大学の立場:

 

前例のないことで、わざわざ協定を結ぶためには、教授会などの査問委員会を経て、許可が出ないと結べない

 

 これをどうやって、学内で通していったのかは、秘密です。

 

でも私がここを通ったので、

次の人は私の轍を踏んでウィーンに行けます

 

 

 

いつか誰かの役に立つ時が来たら、気兼ねなく聞いてくださいね。

 

 

 

では。

 

 

 

*1:+_+