ずっとリウマチの話だけではまじめすぎてちょっと・・・
今日は、留学についての話です。
前に書いたように、来年あたりオーストリアに留学に行きたい!
ということで、先方の大学とやり取りをしつつ手続きを進めているわけです。
先方からは必要書類として、
- 履歴書
- パスポートコピー
- Visaか在留許可
- 出生証明書(戸籍抄本の英訳でいいみたいです)
- 最終学歴の証明書
- Letter of Motivation(志望動機を書くレター)
- 現在の職場からの推薦状
- 語学力の証明書
- 3ヵ月以内の無犯罪証明書
- 留学保険などの加入証明
- 感染症検査の結果
を留学予定の9カ月前にすべてそろえるように、と。。。
ところが、なんでやねん!がいくつかある!
まず、Visaは滞在の3ヵ月前になったら初めて申請できます。
在留許可に関しては、通常は渡航後現地で申請します。(これが大変なんです)
「或る大学生のブログ・・・」さんのページをリンクします。
9カ月前までにってなんやねん?!?!
仕方がないので、正直にウィーンの大学に相談しました。
ならいいわ。。と「Visaに関しては発行され次第送って」で済みました。
そういうことはいつものことらしく、全然平気でした('Д')
(なら初めから、9カ月前に用意するようにかくなよ!)
しかし無犯罪証明書に関しては、そうはいかないようです。
担当者もわからないようで、大学本部に問い合わせてもらってますが、まだ返事がないようです。
では無犯罪証明書、用意すればいいということになりますが、これが曲者です。
>「無犯罪証明書」
また、無犯罪証明書は各都道府県管轄になるので、先にそちらへ行くことが必要です。無犯罪証明書を取得する際にも、パスポートやらAcceptance Letterやらは必要になるので、それも各都道府県の県警に確認しておきましょう。二度手間になるのは避けたいですからね...。これも書類を渡しに行き、書類を受け取りに行くという手間があるので、意外と時間がかかります。また、指紋チェックなどの軽い検査もあります。
前述の或る大学生のブログ さんの転載です。
私は外務省関連の書類だと思っていたのですが、実は警察庁管轄の事案なんです。
先に都道府県の警察に電話して、発給要件を確認後、来庁予約を取るという順序で手続きは進めます。 (行く部署は、なんと鑑識!)
発給要件(非開示)を満たすのならスムーズにいくのですが、満たさないと大変なんです。特別発給を申請することになります。
オーストリアの場合、少なくても6カ月以上の滞在、もしくは現地で賃金の発生する労働をする予定などがあれば発給されるようです。
私は3ヵ月の予定で、research fellowなので条件を満たさず、特別発給をするしかないのです。
ところがこの特別発給、甘くない。
なんとか法律の資料のコピーは入手できても(1カ月かかりました)、オーストリアの公的機関から、メールで無犯罪証明書を用意するよう、要請されないといけないのです。 さらに受理されても2カ月くらいかかる。。。。
は?9カ月前にまにあうわけないやんけ?
ちなみに、無犯罪証明書はこのようになっています。
>
日本の警察庁は警察証明書の発給を「捜査情報の開示」
警察証明書の特別発給を申請される場合には以下の書類が必要にな
以下省略
英語の先生に聞いたのですが、諸外国は簡単にFBIなどから証明書をもらうことができるし、逆に移住の際に常に必要となるようです。どっちかというと、日本が異常・・・
ただ文面からは、虚偽の理由で申請して証明書をもらっても、何か問題があったときにまずいことになる予感がします。
下手すると無犯罪証明書の虚偽取得で有犯罪に・・・・・www
そんな笑い話もあるかもしれません。
先方からは無犯罪証明書を要求されている
日本側からは無犯罪証明書のいらない3ヵ月の滞在だから発行しない(VisaDでいける)
という具合に、合間に挟まれて困っています。
この問題は解決するのでしょうか?
今回はここまで
#無犯罪証明書#オーストリア#Criminal Record#ビザD#留学#在留資格